地方に移住して農地を借りるには~①農業委員会の許可を受ける方法~

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移住して農業を行う場合、農地を取得するか借りる必要があります。ここでは、その方法をご紹介します。
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
 → 農林水産省_各都道府県の農地中間管理機構について

農地の売買・貸借に関する制度について

農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、 

  • 農業委員会の許可を受ける方法(農地法)
  • 農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法

があります。許可を受けない売買等は無効となります。

「農地法」では、農地を次のように定義しています。

  1. 登記地目が田・畑の土地
  2. 登記地目によらず現在耕作されている土地
    (例:登記地目が山林で現在梨畑の土地、など) 

簡単にいえば、登記の有無に関わらず、これまで農地として使われていた土地を指します。
このような土地は、農地として農地法の制限を受けることになり、売買や交換、貸借をする場合には農業委員会(内容によっては都道府県知事)の許可を受けなければなりません。
なお、農地の取得、借り受けは、農地法第3条で規定されているため、「農地法第3条の規定による許可申請」といわれています。

申請方法について、個人と法人で手続きが異なります。

個人が農業に参入する場合の要件

農業委員会は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可する、とされています。
具体的には以下のとおりです。

  • 農地のすべてを効率的に利用すること
    機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
  • 必要な農作業に常時従事すること
    農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
  • 一定の面積を有すること
    総経営面積が北海道の場合は2ha以上、都府県では50a以上であること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと
    水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

法人が農業に参入する場合の要件

農業に参入する場合の基本的な要件は、個人と同様です。
農地の所有は、農地所有適格法人の要件を満たせば可能となります。具体的には、以下のとおりです(農水省HPより引用
なお、借りるだけであれば、農地所有適格法人でない通常の法人でも可能です。

農地所有適格法人は以下のとおりです。農業に従事する人が過半数の議決権を持っていること、役員の過半数が農業従事者であること、が大きな特徴です。

農地を借りるには

許可申請の手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。

  1. 農業委員会へ申請書と必要書類を提出
  2. 農業委員会が申請書類の確認、現地調査を実施。申請内容を申請者が説明する必要あり
  3. 農業委員会にて許可・不許可を決定
  4. 農業委員会から許可指令書(不許可通知書)が交付される

農業委員会への必要書類提出の前に、必ず自治体の農林水産の窓口(例えば農林課、など)に問い合わせし、相談するようにしましょう。どの土地が借りられるのかを実務面で教えてくれたり、書類の書き方の指導も受けられます。
2は、農業委員会の審査会で実施されます。3は、農業委員会の総会で行われます。おおむね申請から1か月以内に許可・不許可が決定されます。
なお、実際の書類提出に際して、不備があると差し戻されたりと無用な時間がかかってしまいますので、専門家への相談もおススメです。

許可申請に必要な書類について

申請において必要な書類は以下のとおりです。取得または借りる農地が申請者の住んでいないところである場合、提出の必要なものが若干増えます。

買う人・借りる人が市内に住んでいる場合

  • 必ず必要な書類
    1. 許可申請書(本人が自書の場合は押印不要) 
    2. 営農計画書
    3. 土地登記事項証明書(申請日前3か月以内のもの)
    4. 公図の写し(縮尺600分の1程度)
    5. 案内図(申請地を記入した住宅地図の写しなど)
  • 当てはまる場合に必要な書類
    1. 法人登記簿(農業生産法人が農地を取得等する場合)
    2. 法人の定款または寄附行為(農業生産法人が農地を取得等する場合)
    3. 土地改良区の同意書(受益地区内の場合)
    4. 委任状及び確認書(本人以外が申請手続きを行う場合)
    5. その他必要な書類

買う人・借りる人が 借りる予定の農地の外 に住んでいる場合

上記書類以外に、住んでいる市町村農業委員会で交付される「農業経営の実態証明(申請日前3か月以内のもの)」が必要となります。 

まとめ

 地方で新規に就農するためには、必ず農地を取得するか借り受ける必要があります。
 見ず知らずの人に農地を売る所有者は少ないため、基本的には既存の農地を借りる方向で検討する方が簡単でしょう。
 まずは現地で農地を借り就農して、近隣の住民の方々との関係を深めたのち、必要に応じて農地取得に向けた行動をとった方が安全かと思います。
 農地を取得する、借り受けるのいずれにしても、申請のために必要な書類を準備するのは大変です。自治体か

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