地方へ移住した後、就きたい仕事としてよく挙げられるのが、観光業です。
一般的に観光業とは、旅行業、宿泊業、飲食業、アミューズメント産業、土産品産業、交通産業などの幅広い分野を包含した産業を指します。
かなり様々な業種が含まれますが、地方で観光に関わる仕事に就く場合、民泊などを含めた宿泊業、観光客などを想定した飲食業、地域で旅行ツアーを企画する旅行業などがメインとなると思います。就職先としてであれば、それぞれを営む企業に就職することになりますが、自ら会社を立ち上げたりする場合、行政などから許認可を受ける必要があります。
今回は、観光業のうち、飲食業を営む場合に必要な手続きを解説します。飲食業の許可申請先は保健所です。保健所は、通常の自治体であれば市町村、東京23区内であれば東京都が所管しています。
飲食業の定義
飲食業とひと口にいっても、いろいろな種類があります。これらのうち、次に挙げる営業については、食品衛生法で定めされた営業許可が必要となります。
分類 | 業種 |
---|---|
調理業 | ・飲食店営業 ・調理の機能を有する児童販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
製造業 | ・菓子製造業 ・アイスクリーム製造業 ・乳製品製造業 ・清涼飲料水製造業 ・食肉製品製造業 ・水産製品製造業 ・氷雪製造業 ・液卵製造業 ・食用油脂製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業 ・酒類製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・麺類製造業 ・そうざい製造業 ・複合型そうざい製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型冷凍食品製造業 ・漬物製造業 ・密封包装食品製造業 ・食品の小分け業 ・添加物製造業 |
処理業 | ・集乳業 ・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業 |
販売業 | ・食肉販売業 (包装品の販売のみの場合を除く) ・魚介類販売業 (包装品の販売のみの場合を除く) ・魚介類競り売り営業 |
営業を行うには、まず、営業を行いたい場所を所管する保健所に営業許可申請を行います。保健所が定めている施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
許可を得た後も、施設や設備が基準どおりに維持管理されているかを常時点検するとともに、食品の扱い等にも十分留意して、安全で衛生的な食品を提供することが必要です。
また、許可には有効期限があり、期限満了前に継続の手続きを行うことが必要です。期限満了の日の約1か月前には手続きすることになります。
営業許可申請の手続きについて
飲食業関係の営業許可申請については、概ね以下の手順で進めます。
- 申請前にやっておくこと
自分がどの業種を営む予定か判断します。
また、衛生的な管理運営を行うために、施設ごとに食品衛生責任者を決めておく必要があります。誰を食品衛生責任者にするか、あらかじめ決めておきましょう。
加えて、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。手配しておきましょう。
★食品衛生責任者とは
以下の資格を有する人は食品衛生管理者に該当します。3の講習受講が最も簡単です。
1 | 栄養士、調理師、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有する者 |
2 | 食品衛生責任者又は食品衛生監視員となることができる資格を有する者 |
3 | 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者 ※例えば、一般社団法人東京都食品衛生協会が企画する講習会 |
- 保健所に事前相談
保健所に対し、施設の工事着工前に、施設の設計図等を持参のうえ、事前相談に行きます。
- 保健所に申請書類を提出
施設を工事し完了する予定日の10日くらい前に、以下の書類を提出します。
必要な書類 | 必要な数 | |
---|---|---|
1 | 営業許可申請書 | 1通 |
2 | 施設の構造及び設備を示す図面 | 2通 |
3 | 食品衛生責任者の「資格」を証明するもの(食品衛生責任者手帳など) | |
4 | 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合) | |
5 | 許可申請手数料 |
- 施設検査の打ち合わせ
申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の相談を行います。
- 施設完成の確認検査
保健所の担当者と施設の現地で待ち合わせ、完成確認を受けます。営業許可を受ける人が立ち会う必要があります。
施設基準に合っていない場合は許可されません。不適格となった場合は改善した上で、改めて検査日を決めて再検査を受けます。
- 許可書の交付
施設基準に適合していると確認された場合、許可書が交付されます。なお、交付までには数日かかります。
営業許可後に必要なこと
営業許可を受け実際に仕事を始めた後も、必要に応じて以下の書類を提出しなければなりません。
- 申請した事項から変更があった場合 = 変更届
例えば、営業している人の住所や氏名が変わったり、食品衛生責任者が変わったなど、以下のような場合は、変更届を、変更のあった日から10日以内に提出する必要があります。
変更内容によっても添付する必要書類が異なります。なお、営業許可書の添付も必要です。
変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
個人の場合 | 結婚、離婚等による氏名の変更 | 戸籍抄本 |
営業者住所(住まい)の変更 | ー | |
法人の場合 | 商号の変更 | ー(変更届に記載する法人番号で確認できるため、書類不要。ただし、法人番号を記載しない場合は登記事項証明書(登記簿謄本)を添付) |
本社所在地の変更 | 同上 | |
代表者氏名の変更 | 同上 | |
個人・法人共通 | 食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など) |
営業設備 | 施設の構造及び設備を示す図面 2通 | |
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 | ー |
- 廃業や営業所を変更した場合 = 廃業届
残念ながら営業を終了した場合のほか、営業所を移転した場合、営業者が変わった場合、廃業届に営業許可書を添えて、保健所に10日以内に提出します。
営業所を移転した場合、営業者が変わった場合は、新たに営業許可が必要となります。
- 法令で特定の届け出が必要な場合
法令の定めにより届出が必要な場合は以下の書類です。
①食品衛生管理者選任(変更)届、②ふぐ取扱所認証申請書、③生食用食肉の取扱い開始報告書 など
ほかにもあり得ますので、営業の内容を保健所の担当者に説明し、必要書類を確認した方が良いでしょう。
- 営業を継続する場合
営業許可期限の満了後も引き続き営業したい場合、期間満了前に以下の書類を保健所に提出します。
許可期限満了の日の約1か月前には保健所に提出することが求められています。
必要書類 | |
---|---|
1 | 営業許可申請書 |
2 | 現に受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの) |
3 | 許可申請手数料 |
4 | 1年以内に行った水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合) |
5 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など) |
まとめ
地方移住した人が多く営む飲食業について、必要な許可を解説しました。
保健所とのやり取りの中で、特に営業施設の構造や設置する設備、水に関することについては細かくチェックされますが、このチェックをしっかりパスし、安全で信頼性ある状態で営業をスタートしたいですね。
一定の年数を経過すると継続のための手続きも必要となります。忘れず手続きを行わないと違法営業となってしまいますので、十分に注意してください。
これから地方移住する人は、飲食業の許可が必要なことを念頭に、早めに保健所に相談することをおススメします。くれぐれも施設を作ってから保健所に相談せず、事前相談するようにしてください。
申請の専門家である行政書士を頼っても良いかもしれません。