地方移住して農業を営む場合、特に事業を始めたばかりの頃は収入が少なく、非常に大変な時期を過ごすこと可能性があります。そんな時には、国や自治体の用意している補助金(助成金など別の言葉で呼ぶ場合もあります)を有効活用しましょう。
今回は、農業で活用できる補助金について解説します。
就農に役立つ補助金
まず、就農する際に活用できる補助金です。
オーソドックスなものとして、農林水産省が用意している農業次世代人材投資資金です。この補助金は、補助内容別に、就農準備資金と経営開始資金に分かれています。
補助金名 | 内容 | 交付元 | 交付対象 | 補助率 | 補助額 | |
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① | 就農準備資金 | 研修期間中の研修生に対して、資金を助成します。 | ・都道府県 ・市町村 ・青年農業者等育成センター ・全国農業委員会ネットワーク機構※1 | 研修期間中の研修生(就農時49歳以下) | 国10/10 | 12.5万円/月(150万円/年)×最長2年間 |
② | 経営開始資金 | 新たに経営を開始する者に対して、資金を助成します。 | ・市町村 | 認定新規就農者(就農時49歳以下) | 国10/10 | 12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間 |
※農業委員会ネットワーク機構は、一般社団法人全国農業会議所のことです。都道府県農業委員会ネットワーク機構相互の連絡調整、農業委員、農地利用最適化推進委員、職員の講習・研修への協力、農地情報の収集・整理・提供等の業務を行っています。
それぞれの資金の交付要件、申請に必要な事項は以下のとおりです。
① 就農準備資金
- 交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
- 独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること
・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農し、認定農業者又は認定新規就農者になること - 都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
- 申請書の内容
研修開始前に研修計画を作成、提出します。
農業を始めようと思った理由、将来の就農ビジョンなどの、就農希望者の想いを記載するほか、就農希望地、独立か雇用かなどの就農形態などの具体的な就農の内容、研修内容、履歴を記載します。
要件の確認等のため、申請様式の作成前に交付主体(都道府県等)に必ず相談することとされています。
② 経営開始資金
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること - 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと - 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
- 目標地図とは
将来の農業の在り方や、地域の農地の効率的かつ総合的な利用を図るために誰がどの農地を利用していくのかを一筆ごとに定めた地図のことであり、地域計画の一部となります。
- 人・農地プランとは
農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(「中心経営体」といいます。)、地域農業の将来の在り方などを明確にし、市町村が公表するものです。
- 人・農地プランの中心経営体とは
上記のとおり、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者です。
参考:雇用や設備投資に関する補助
農地を経営する際に重要な、雇用にかかる経費の一部を農林水産省が補助します。
補助金名 | 内容 | 交付元 | 交付対象 | 補助率 | 補助額 | |
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③ | 雇用就農資金 | 雇用元の農業法人等に対して、資金を助成します。 | 一般社団法人全国農業会議所(全国新規就農相談センター) | 49歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等、雇用して技術を習得させる機関 | 国10/10 | 最大60万円/年×最長4年間 |
④ | 経営発展支援事業 | 県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。 | 国が都道府県に交付(都道府県はそれぞれ営農者に補助を用意) | 認定新規就農者(就農時49歳以下) | 県支援分の2倍を国が支援 (国の補助上限1/2 〈例〉国1/2,県1/4,本人1/4) | 補助対象事業費上限1,000万円(2①の交付対象者は上限500万円) |
※農業委員会ネットワーク機構は、一般社団法人全国農業会議所のことです。都道府県農業委員会ネットワーク機構相互の連絡調整、農業委員、農地利用最適化推進委員、職員の講習・研修への協力、農地情報の収集・整理・提供等の業務を行っています。
申請の流れ
それぞれの補助金の申請については、以下の流れで申請します。
参考:農林水産省_HP
まとめ
就農には資金力が不可欠です。国の補助を有効に活用し、まずは経営を安定させることが、継続して就農していくために重要な視点です。
申請に際しては、交付主体への相談のほか、行政書士などの専門家の力も借り、円滑な申請を目指してください。