少子高齢化が進む地方に移住すると、障害福祉サービスのニーズが高いことに気づくかもしれません。空き家の活用が望まれるなか、障害福祉サービスを仕事として起業することもあるかと思います。
ここでは、障害福祉サービスを起業する場合に実際に必要な手続きなどについて、その①に引き続き、解説します。
障害福祉サービスの起業に必要なこと
障害福祉サービスを開始するまでの流れについて、大まかには以下のとおりです。なお、自治体によっては事前に相談を受け付ける、説明会参加を申請の必須要件とするなど、申請の前に事前の手続きを踏むことを求めている場合があります。事業を始めたい自治体のホームページなどで確認した方が良いでしょう。
- 法人格の取得
- 設置基準を満たす人員の確保
- 要件に適合した施設を用意
- 申請書類の準備
- 都道府県等へ申請
一つずつ説明していきます。
1.法人格の取得
まず、障害福祉サービスを始めるためには、法人格が必要です。具体的には、法人設立の手続きを取る必要があります。
留意点として、法人設立に必要な「定款」及び「登記簿謄本」(登記事項全部証明書)の目的欄には、申請に係る事業についての記載が必要です。
2.設置基準を満たす人員の確保
事業所には、障害福祉サービスの種類に応じ、管理者(常勤)のほか、サービス提供責任者(1名以上)、従業者(規模に応じて一定人数以上)を置かなければなりません。
障害福祉サービスによっては、資格を有する人を一定数以上置かなければならない場合もあります。
3.要件に適合した施設を用意
提供しようとしている障害福祉サービスの内容に応じた施設の要件を満たす必要があります。特に入所して支援を行うサービスの場合、居室や作業室のほか、食堂、浴室、トイレなど、細かな要件が定められています。
加えて、建築基準法上や消防法の定める要件にも適合する必要があります。
4.申請書類の準備
自治体によって定められた書類を提出します。障害福祉サービスの種類によって提出書類は異なります。
例えば、終了継続支援A型と共同生活援助を除く障害福祉サービスの場合、概ね以下の書類を提出しますので、その準備が必要です。
・指定申請書(様式第1号)
・付表
・勤務形態一覧表
・組織体制図
・管理者の経歴書
・サービス管理責任者の経歴書(※)
・サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書(※)
・事業所の平面図 ・土地・建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)
(※)「短期入所」・「共生型サービス」は、サービス管理責任者に関する書類の提出は不要
5.都道府県等へ申請
サービスごとに定められている指定申請書類一式(申請様式と添付書類)を揃え、福祉窓口へ来庁して申請します。
なお、事業者の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行われています。大きな自治体の場合、窓口が複数となっています。
このため、仮に複数のサービスを行う場合には、サービスごとに申請書類が必要となります。
付表や必要な添付書類等はサービス内容により異なります。申請するサービスの種類に応じて準備してください。(「添付書類一覧」を活用し、確認してください。)
申請先について、2以上の都道府県に事業所を置く場合は厚生労働省、特定の障害福祉サービスのみを行う場合は市町村など、異なる場合があります。
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
1 | 事業所等が2以上の都道府県に所在する 事業者 | 厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室) |
2 | 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一区市町村内に所在する事業者 | 市町村(23区を含む) |
3 | 事業所が政令指定都市や中核市のみに所在する場合 | 政令指定都市または中核市 |
4 | 上記以外 | 都道府県 |
業務管理体制整備の届出
事業者による法令遵守の義務の履行確保などのために、事業者に対して、業務管理体制の整備が義務付けられています。
障害福祉サービス事業を行う事業者は必ず、運営する事業所数に応じて必要な体制を整備し、自治体に届け出なければなりません。
事業所数 20未満 | 事業所数 20以上100未満 | 事業所数 100以上 | |
---|---|---|---|
法令遵守責任者の氏名及び 生年月日 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 | × | 〇 | 〇 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 | × | × | 〇 |
申請内容の変更などの場合
障害福祉サービスの事業所として指定を受けた後も、例えば申請内容に変更があった場合などは、必要に応じて自治体に申請を行う必要があります。
- 更新について
事業を開始した後、指定時の届出内容に変更が生じた場合は、変更後一定期間(10日など)に変更届を提出しなければなりません。
また、法人の内容が変更した場合も変更届が必要です。
- 廃止、休止
事業所を廃止する場合や一時休止する場合も、廃止・休止届が必要です(一時休止した場合、休止期間は最長1年間)。こちらも届出の期間が定められています。
廃止・休止の場合、利用者が別の事業所等でサービス提供を継続して受けられるよう措置しなければなりません。
なお、届出せずにサービスの休止または廃止をすることはできません。
- 更新について
指定日から6年後に更新を迎えます。更新には手続きが必要となります。更新申請を怠ると、最悪の場合、指定が失われます。自治体によってはお知らせを発送してくれますが、指定日からどれくらい経過したかは自分でも把握しておき、更新時期が来たら必ず手続きを取るようにしましょう。
まとめ
今回は、障害福祉サービスの具体的な申請手続きについてご説明しました。
地方でもニーズが高まっている障害福祉サービスについて、起業して経営者として業務にあたることも選択肢に入るかと思います。
自治体や、場合によっては専門家にも相談し、煩雑な手続きなスムーズにこなし、実際の運営に注力してください。
なお、障害福祉サービスのうち、グループホームを営む方法については、以下の記事で解説しています。